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About JOGLIS|JOGLISとは
会員登録
JOGLIS会員規約
第1条(目的)
「ジョグリス会員規約」(以下「本規約」)は、ジョグリス(以下「本施設」)が、 本施設を利用する方に、自身の健康の維持やその増進、会員同士の相互交流、親睦を図りながらランニングライフを充実させていく場所として、快適に利用されることを目的とします。
第2条(会員制)
本施設は、会員制とします。
1. 本施設は、会員制とします。
2. メンバー会員は、それぞれのメンバー会員種別の一つを選択し、所定の入会手続きを経て、本登録されたのち、会員カードを貸与します。会員カードは、本人以外はいかなる場合でも利用できません。
3. 本施設の会員の種別は以下に定めるとおりとします。(内容は別項に定めます。)
(1) プラチナメンバー会員:契約ロッカー(以下マイロッカー)付き。会員料金によるシャワー施設利用。
(2) ゴールドメンバー会員:会員料金によるシャワー施設利用。
(3) プラチナバイクメンバー会員:プラチナ会員メンバーであり、バイク駐輪場所を確保できます。
(4) 会員以外でも所定の料金を支払い、ビジターとして利用することができます。
第3条(会費等)
1. 会員の会費その他の会員に係る事項及び入会金(登録料)など、その他の料金は別に細則に定めます。
2. 一旦収受した会費その他の料金、金員は、原則として返還しません。
3. 会費その他の料金の支払方法は、別に細則に定めます。
第4条(入会資格)
会員は、次の(1)から(10)の全てを充たす方に限ります。
(1) 年齢満18歳以上の方。
(2) 本施設の諸施設の利用に耐えうる所定の健康状態であることを自らの責任のもとに本施設に申告した方。
(3) 心身ともに健康であり、ランニング、サイクリングを行うことにより生命又は身体の危険が生じる恐れが生じる状況にない方。
(4) 感染症(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定めるもの及びそれに準じる危険を有するもの)に罹患していない方。
(5) 本規約、その他本施設の利用に係る規則に同意し、これらを遵守できる方。
(6) 過去に本施設より除名などの通告をされていない方。
(7) 暴力団及び、その関係者でない方
(8) 本施設での支払いに有効なクレジットカード(別に定めます)を所有している方
(9) 本施設からの連絡可能なメールアドレスを所有している方。
(10)ご本人と確認できる運転免許証、健康保険証、パスポート、学生証、社員証をお持ちで、その委細内容を会社が記録する(コピー含む)ことを了承でき る方。
第5条(入会手続き)
以下に定める手続きを行い、本規約に同意した方が本施設の会員となることができます。
1. 会員は、ホームページの申し込みフォームより会員申し込みを行い、規約に同意承認を得た上、任意の会員区分に従って所定費用をクレジットカード決済にて支払う事を同意します。カード会社の承認が確認された後、仮登録が完了します。
2. ホームページ申し込みフォームより得られたデータを元に、会員証(以下JOGLISカードという)を作成し、来館時に本登録*を実施し、会員カードでもあるJOGLISカードを本人に手渡します。
*本登録の際には、別に定める所定の必要書類において本人確認を行い、決済するクレジットカードも確認します。当施設の本利用規約を記載した書面に同意の署名を施されたのち本登録となり、入会手続きが完了となります。
*本施設は、前条に定める入会資格を備える方が、適切な入会手続きを経た場合、特段の事情がない限り、入会を申し込んだ日に会員証をお渡しします。
第6条(会員資格)
1. 会員資格は、会員証を受領した時から有効となります。
2. 会員は、本店舗を利用する際、会員証を携帯してください。
3. 会員資格は、第三者に譲渡または貸与することはできません。また、相続の場合もこれと同様とします。
4. 会員資格は、会員自ら退会を申し出ない限り、自動的に継続するものとします。但し、会員が除名された場合は除きます。
第7条(会員の心得)
1. 会員は、本規約及び社会人としてのマナーを遵守し、他の会員その他本施設の利用者に迷惑をかける行為はおやめください。
2. 会員は、本施設の各種施設、備品、本施設に展示している製品及び本施設から貸し出される試用品及びレンタル品について、本規約及び社会人としてのマナーを 遵守し、正しい利用方法に基づき、適切に使用又は利用してください。
3. 本施設の各種備品、本施設に展示している製品及び本施設から貸し出される試用品及びレンタル品、本施設HPにて掲載されているもの、などすべてにおいて、 本施設の許可なく持ち帰ることを禁じます。コピーなどの盗作行為も禁止します。
第8条(動物の持込の禁止)
会員は、動物を連れて入店することはできません。但し、補助犬は除きます。
第9条(本店舗の営業日等)
本施設の営業日及び営業時間は別に細則に定めます。
第10条(入店手続き)
1. 会員が入店して本施設を利用する場合、受付に会員証を提示し、預けてください。
2. 会員は、受付で次のものを受け取ります。
(1) 第11条に定める一般更衣ロッカーを利用するためのロッカーキー。
(2) プラチナメンバーは、第11条に定める、契約しているマイロッカーキーの場所及び第11条に定める一般更衣ロッカーを利用するためのロッカーキー
(3) バイクメンバーは、第11条に定める、契約しているマイロッカーキーの場所及び第11条に定める一般更衣ロッカーを利用するためのロッカーキー、そしてバ イクスペース利用の指示を受けて下さい。
第11条(更衣ロッカーの種別)
本施設は、プラチナメンバー会員、ゴールドメンバー会員、及びプラチナバイクメンバー会員が使用する一般更衣ロッカーと、プラチナメンバー会員、及びプラ チナバイク会員が、契約期間内、継続的に利用するマイロッカーを設けます。
第12条(更衣室・更衣ロッカーの利用)
1. 会員は、更衣室及び更衣ロッカーを清潔に使用して下さい。
2. 会員は、更衣室内で食事をとることはできません。
3. 更衣室内でのビデオ、カメラ、携帯電話(カメラ付き)の使用はご遠慮ください。
4. 男性は男性用更衣室、女性は女性用更衣室をご利用ください。男性は女性用更衣室、女性は男性用更衣室に入室することはできません。但し、やむを得ない事情が生じた場合は、女性スタッフが男性更衣室に入ることがあります。
5. 更衣ロッカーの使用可能日は、正式登録を完了した日からとします。
6. 会員は、1人につき1つのロッカーしか使用できません。また、複数者でロッカーを共同使用することもできません。
7. 更衣ロッカーには、原則として衣類、シューズ、アメニティ用品、通常ランニングをする際、又は、通勤、通学する際の携行品を入れるものとし、臭いのきつい物、漏水の原因となる物、大きい音のする物、本施設の利用者に迷惑のかかる恐れのある物や生物を入れることはできません。
8. 7にあげる物を入れていると認められる場合、かつ他の理由で本施設の他の利用者に著しい迷惑をかけている場合には、本施設は、当該更衣ロッカーを開錠し、ロッカー内の物を検査、廃棄する等、必要な処分をすることがあります。
9. 更衣室または更衣ロッカー内の忘れ物は、本施設が7日間保管後、速やかに所管する警察署または交番に届けます。但し、本店舗が保管に耐えないと判断した時には、即時に廃棄する場合があります。
10. 更衣室又は更衣ロッカーでの盗難、紛失について本施設は一切責任を負いません。
11. 一般更衣ロッカー、マイロッカーの鍵をなくされた場合は、実費相当額をいただきます。
第13条(更衣室・一般更衣ロッカーの利用手続き)
1. ゴールドメンバー会員、プラチナメンバー会員、プラチナバイクメンバー会員は、受付で渡されたキーで使用できる一般更衣ロッカーを使用することができます。
2. プラチナメンバー会員、プラチナバイクメンバー会員は、一般更衣ロッカーとは別に、契約しているマイロッカーを使用することができます。
3. 会員は、受付で受け取ったロッカーキーを一般更衣ロッカーの所定の場所に挿入し、当該ロッカーの鍵を開錠または施錠して使用してください。
4. 会員は、本施設を利用する際、別の定めがない限り、一般更衣ロッカーの鍵を常に携帯してください。
5. 会員は、一般更衣ロッカーの使用を終了する際には、一般更衣ロッカーを施錠し、その一般更衣ロッカーの鍵を受付で返却してください。
第14条(シャワーブースの利用)
1. 会員は、シャワーブースを清潔に使用するよう心がけてください。
2. 会員は、シャワーブースを利用後、ブース内で可能な限り体を拭いて、ブースを出てください。
3. 会員は、シャワーブースを、可能な限り多くの会員が利用できるよう譲り合って使用してください。
4. 会員は、シャワーブースに備え付けているシャンプー、リンス、ボディーソープ(以下「シャンプー等」といいます。)の必要以上の使用はご遠慮ください。
5. 会員は、シャワーブースに備え付けているシャンプー等を持ち帰らないでください。
第15条(シャワーブースの利用手続き)
シャワーブースの利用手続きについては、別に細則に定めます。
第16条 (契約ロッカー(マイロッカーという)の利用)
1. 契約ロッカー会員は、受付で指示を受けた場所のマイロッカーを使用して下さい。
2. 契約されたマイロッカーの鍵はダイヤル式です。暗証番号は使用者の方が決定し、忘れないでください。
3. 契約ロッカー会員は、マイロッカーを清潔に使用するよう心がけてください。
4. 契約ロッカー会員は、マイロッカーを複数者で共同使用することはできません。
5. マイロッカーには、原則としてシューズ及びそれに付随する物を入れるものとし、臭いのきつい物漏水の原因となる物、大きい音のする物、本施設の他の利用者に迷惑のかかる恐れのある物や生物を入れることはできません。
6. 5にあげる物を入れていると認められる場合、かつ他の理由で本施設の他の利用者に著しい迷惑をかけていると認められる場合には、本施設では、当該マイロッカーを開錠し、ロッカー内の物を検査、廃棄する等必要な処分を行うことがあります。
7. マイロッカーでの盗難については、本施設は一切責任を負いません。
8. 契約期間終了後において、マイロッカー内の忘れ物は、本施設が7日保管後、速やかに所管の警察署または交番に届けます。但し、本店舗が保管に耐えないと判断した時には、即時に廃棄することがあります。
第17条(マイロッカーの利用手続き)
契約マイロッカーの利用手続きについては、第16条に準じます。
第18条(プラチナバイク会員-契約バイクスペースの利用)
1. バイクスペースおよびロッカーの使用可能日は、正式登録を完了した日からとします。
2. バイクスペースおよびロッカーの場所は、本施設から指定させて頂きます。
3. 自転車のワイヤー錠などは、お客様で用意して頂き、自己管理をお願い致します。
4. バイクスペースのまわりにシューズ・ウェア等を置いたままにしないで下さい。(ただし、ヘルメットに関しては、バイクとともに施錠して頂くか、困難な場合は、受付にてお預かりすることも可能です。)
5. バイクスペース及びマイロッカーの使用は本人に限ります。第三者に転貸することはできません。また、不特定多数でこれを共有使用することはできません。
6. 退会となった場合、留置されたバイク及びマイロッカー内部の荷物は本施設が保管し、1ヶ月間引き取りがない場合、処分させて頂きます。
第19条(コミュニティスペースの利用)
1. 会員は、自由にコミュニティスペースを利用することができます。但し、本施設の他の利用者に迷惑をかける行為及び本施設の利用目的に直接関係ない目的で長時間利用することはできません。
2. 会員は、コミュニティスペースにて、本店舗で販売している飲食をとることができます。
第20条(試用品の利用)
1. 会員は、別に細則に定めるランニングライフをより充実させるための高機能な製品(以下「試用品」という)を、本施設が別途定める条件で本施設から借りることができます。
2. 前項に掲げる試用品について、会員は、本施設のスタッフが説明する、正しい安全な使用方法で使用してください。
3. 会員が第1項に掲げる条件を遵守しなかった場合、当該会員は、当該試用品の使用相当額を支払う責めを負うものとします。
4. 会員が試用品を毀損または紛失した場合には、当該会員は、当該試用品の実費相当額を支払う責めを負うものとします。
5. 試用品の返却は、使用後受付にて行ってください。
第21条(試用品の利用手続き)
1. 会員は、試用品を借り受ける際には、所定の用紙に所定の事項を記入し、受付に提出してください。
2. 会員は、試用品を借り受ける前に、本施設のスタッフから当該試用品の正しい安全な使用方法の説明を受けてください。
3. 会員が、使用品を返却する際には、タオル等で汗を拭取るなど、自己の利用により汚れた部分の手入れをお願いします。
4. 試用品の返却は、使用後受付にて行ってください。
第22条(レンタル品の利用)
1. 会員は、別に細則に定めるランニングに関する物品(以下「レンタル品」という)を、本施設が別途定める条件で本店舗から借りることができます。
2. 前項に掲げるレンタル品について、会員は、当該物品の本来的な用法に従い、適切に使用してください。
3. 会員が前項に違反した場合、当該会員は、当該レンタル品の使用料相当額を支払う責めを負うものとします。
4. 会員がレンタル品を毀損または紛失並びに著しく汚した場合には、当該会員は、当該レンタル品の実費相当額を支払う責めを負うものとします。
第23条(レンタル品の利用手続き)
1. 会員は、別に細則に定めるレンタル品を借り受ける際には、所定の用紙に所定の事項を記入し、受付に提出してください。
2. 会員は、レンタル品を返却する場合には、可能な限り汚れを落として返却願いします。
3. レンタル品の返却は、受付にて行ってください。
第24条(練習会=クリニックの参加)
1. 会員は、本施設が主催し、コーチが参加者と併走して、ランニングに関する指導、助言を行う練習会(以下「クリニック」)に参加することができます。但し、体調不良の会員は、クリニックに参加することができません。
2. 本施設はクリニックの定員を定めることができ、会員は定員を超えたクリニックに参加することはできません。
3. クリニックの種別は別に細則に定めます。
4. 会員は、クリニックに参加する場合には、別に細則に定める参加費用を事前に支払って下さい。一旦収受した参加費用は、本施設が中止の判断をした場合、または本施設の責めに帰すべき事由によるクリニックの中止の場合を除き、返還しません。
5. 会員は、クリニックに参加している間、コーチの指示に従って下さい。
6. 前項の指示に従わない場合、コーチは当該会員をクリニックから離脱させることができます。
7. クリニックに参加した会員の体調管理は、参加した会員自身の責任で行うこととします。
8. 天候不順等その他気象事情によるクリニックの中止は、少なくとも練習会開始の3時間前までに、本店舗に掲示、本店舗のホームページに掲載、その他の別に細則に定める方法でお知らせします。
第25条(クリニックの参加手続き)
1. クリニックの開催スケジュールは、原則として、開催の3週間前までに本施設内に掲示又は本施設ホームページに掲載します。
2. 会員は、クリニック開始の前までに、所定の用紙に所定の事項を記入し、参加費用を添えて受付に練習会の参加を申し出てください。
第26条(その他のサービス)
1. 本施設は、第11条から前条に定める以外のサービスを設けることができます。
2. 前項に定めるサービスの内容は、別に定める細則に定めます。
第27条(退店)
1. 会員は、第9条に定める営業時間内に退店してください。本施設から外出した会員が、営業時間内に戻らない場合でも、本店舗は閉店することがあります。
2 前項により、会員が損害を被った場合でも、本施設は原則としてその責めを負いません。
第28条(退店手続き)
1. 会員は、退店する場合、受付に次のものを渡してください。
(1) 一般会員は、利用した第11条に定める更衣ロッカーキー
(2) マイロッカー会員は、第11条に定める、契約しているマイロッカーの鍵、及び第11条に定める利用した一般更衣ロッカーキー
(3) 試用品又はレンタル品並びにそれら双方を借り受けている会員は、試用品又はレンタル品並びにそれら双方
2. 会員は、受付で前項各号に定めるものの返却と引き換えに、自己の会員証を受け取ってください。
第29条(利用の禁止)
本施設は下記項目に該当する方の施設利用を禁止することができます。
1. 刺青、タトゥーのある方。
2. 伝染病その他、他の利用者に伝染または感染する恐れのある疾病を有する方。
3. 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方。
4. 体調不良で、ランニングを行うことにより生命又は身体の危険が生じる恐れがある方
5. 飲酒などの理由で、判断能力や運動能力が低下している方
6. 酩酊などの理由により、正常な施設利用ができないと本施設が判断した方。
7. 医師から運動を禁止されている方。
8. 過去に本施設より除名の通告を受けた方。
9. その他の事由により正常な施設利用ができないと本施設が判断した方。
10. その他、他の会員に著しい迷惑を及ぼし、当該会員の利用により、本施設の正常な運営が妨げられる恐れのある場合。
11.利用者が不正な方法により、会員カードを取得し、また不正な方法により取得したカードであることを知って利用し、また利用しようとした場合。
第30条(本店舗の損害賠償責任の免責)
1.会員が、本施設を利用している際、本施設から外出し、戸外でランニング等のトレーニングを行っている際、本施設の責に帰すべき事由によらずに会員が損害を受けた場合には、本店舗は責任を負いません。
2.店内におけるバイクおよびその部品の盗難・破損・火災による滅失等についてはこれを補償する受託賠償保険に加入しますが、保険が適用される場合でも、バイク本体は時価評価査定となり、購入価格全額が補償されるわけではありません。
第31条(会員の損害賠償責任)
会員が、本施設を利用している際、または本店舗から外出し、戸外でランニング等のトレーニングを行っている際、会員の責に帰すべき事由により本施設または第三者に損害を与えた場合、その会員がその責めを負うものとします。ビジターについても同様とします。
第32条(退会について)
1. 会員は、いつでも退会することができます。ただし、会員資格は、退会の申請があり、所定の手続きが終了するまで自動的に継続します。
2. 退会の申請は、所定の退会届け出書を本施設に提出して頂きます。
3. 会員資格は、店頭での退会届け書類記載日及び受領日の当月末に喪失するものとします。
4. 退会時に会費の未納があった場合は、退会後においてもクレジットカードの請求がかかる場合があります。
5. 退会した会員が、契約していたマイロッカー及び、バイク置き場に荷物を放置している場合、本施設は、退会日より1ヶ月間、本施設またはこれに準ずる場所で保管し、その後処分します。本施設はこれによる責めを一切負いません。
6. 退会後、1年以内に再入会する方は、当施設で展開している入会月の会費無料サービスは適用致しません。
第33条(退会手続き)
会員は、次の(1)及び(2)の書類等を受付に提出して退会することができます。
(1) 退会申込書
(2) 会員証
第34条(休会・会員の種別変更)
1. 会員は、いつでも種別変更の手続きをすることができます。但し、種別変更を申し出た会員は、それを申し出た翌月から、新しい種別の会員となることができます。
2. すべての会員の休会はこれを認めません。
3. 会員種別変更の申し入れは、本施設ホームページの「問い合わせ」フォームにてご連絡いただきます。その後、当社からの確認メールの配信をもって手続きを完了します。店頭でのお申し出の場合は、所定の書面に署名していただきます。電話でのお申し入れについては一切受け付けいたしません。
第35条(除名)
1. 本施設は、会員が次の1から4のいずれかに該当する場合、当該会員を除名することができます。
(1) 会員が本規約に違反した場合
(2) 会費が3ヶ月にわたり支払われなかった場合
(3) 会員が他の会員に著しい損害を与えた場合
(4) その他本施設が会員として相応しくないと認めた場合
2. 除名された会員の会員資格は除名された翌月の末日に喪失するものとします。但し、除名された会員は本施設を一切利用することはできません。
3. 除名された会員が、契約更衣ロッカー及び駐輪場に荷物を放置している場合、本施設は、除名された日より1ヶ月間、本施設またはこれに準ずる場所でこれを保管し、その後処分します。本施設はこれによる責めを一切負いません。
第36条(除名に係る手続き)
除名された会員は、速やかに会員証を本施設に返却しなければなりません。
第37条(会員資格の喪失)
1. 会員が、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合、自動的に会員資格を喪失します。
(1) 第4条に定める入会資格を充たさなくなった場合。但し、同条第3号及び第4号の場合は除く。
(2) 会員が死亡した場合
(3) 本施設を閉店した場合
2. 前項の場合、会員は次に定める時に会員資格を喪失します。
(1) 前項第1号の場合、第4条各号(第3号及び第4号は除く。)に掲げる事由が判明した時
(2) 前項第2号の場合、本施設が死亡の事実を知った時
(3) 前項第3号の場合、本施設が閉店した時
3. 会員資格を喪失した者が、契約更衣ロッカー及びシューズロッカーに荷物を放置している場合、本施設は、前項各号に定める日より1ヶ月間、本施設またはこれに準ずる場所で保管し、その後処分します。本施設はこれによる責めを一切負いません。
第38条(ビジター)
1. 本施設は、本施設が許可した場合に限り、会員以外(以下「ビジター」)の方も利用できます。
2. ビジターの利用範囲その他のビジターに関する事項は別に細則に定めます。
3. ビジターにも特段の定めのない限り、本規約の会員に関する条項を準用します。
第39条(本規約の改正)
本施設は、いつでも本規約の改定を行うことができます。但し、改定する日より1ヶ月前までに、改定する日及び改定内容を、店舗に掲示または本施設のホームページに掲載します。
ジョグリス会員規約細則
制定 平成22年5月1日
第1条(会員制)
1. ジョグリス会員規約、第3条第1項に定める会費は、以下のとおりとします。
(1) プラチナメンバー会員(更衣ロッカー付き会員):1月あたり2,500円(消費税込み)
(2) ゴールドメンバー会員:1月あたり2,000円(消費税込み)
(3) プラチナバイクメンバー会員(更衣ロッカー及びバイク駐輪場付き): 1月あたり17,000円(消費税込み)
2. 本規約第3条第1項に定める入会金(登録料)その他の料金は、以下のとおりとします。
(1) 入会金:1,000円(消費税込み)
3. 規約第3条に定める会員のシャワー施設利用料は無料とします。
4. 規約第3条第1項に定める会員の会費は次のとおりとします。
(1) 原則として、入会しようとする会員の会費をいただきます。
(2) 会員が、はじめて入会する際には、細則第1条1.に該当する初月会費を店舗にて本施設は現金でお支払いいただきます。
5 規約第3条に定める会員の会費その他の費用の支払方法は次のとおりとします。
(1) 会費は、次に定める支払方法にてお支払いいただきます。
ア) クレジットカードによる支払い(事前に手続きをして、以後、将来の会費を定期的にクレジットカード会社が立替払いし、クレジットカード会社からカード会員の方に請求する方法です。金融機関等の窓口でクレジットカードを直接ご提示・お支払いいただく方法ではありません。)
イ) 入会した翌月分の月会費の支払方法は、次項と同様とします。但し、上記「ア」にて、毎月21日以降に入会した会員は、翌々月分の会費の支払方法も、次項と同様とします。
(2) 入会金(登録料)及びその他の利用料金は、現金にてお支払いいただきます。
(3) 支払時期は、次に定める時期とします。
ア) 現金については、当該現金が必要となる各種手続き時
イ) JOGLISカードについては、当該カードでの支払いが必要となる各種手続き時
ウ) クレジットカードによる支払については、会員が指定した各クレジットカード会社の規約に基づく指定日
第2条(入会資格)
規約第4条第8号に定める、本施設で利用可能なクレジットカードは以下のカードとします。 JCBカード/アメリカン・エキスプレスカード/VISAカード/マスターカード
第3条(入会手続)
1. 規約第5条第1項第2号に定める本施設が認める本人確認の書類は以下のとおりとします。
(氏名、生年月日、現住所が記載されているもので、現住所は、あらかじめ印字されているか、
ボールペンなど消さないもので記載されているものに限ります。また、全て有効期限内のもので、有効期限の記載が無い場合は、発行日から3ヶ月以内のものに限ります。)
免許証、住民票、パスポート。
2. 次の(1)あるいは(2)に定める2種類の書類を用意した場合、前項に定める書類と同等のものとみなします。
(1) 健康保険証及び社員証(写真付き)
(2) 健康保険証及び学生証(写真付き)
第4条(本施設の営業日等)
1. 規約第9条に定める営業日は定休日以外とし、定休日は以下のとおりとします。
(1) 年末(12月30日、12月31日)
(2) 年始(1月1日、1月2日、1月3日)
2. 規約第9条に定める営業時間は以下のとおりとします。
(1) 平日は7時から22時30分まで
(2) 土曜、日曜及び祝日は7時から18時まで。
3. 第1項及び第2項に定める場合でなくても、本施設は、1週間前に本施設内に掲示し、または本施設のホームページに掲載した場合には、臨時に休業し、または営業時間を変更することがあります。
4. 次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合、本施設は、会員への事前の告知なしに施設の全部または一部を閉鎖することがあります。
(1) 警報が発令された場合など気象、災害その他外的事由により、本施設が正常に運営できないと本施設が判断した場合
(2) 本施設に係る施設の緊急を要する増改築、修繕または点検する必要がある場合
(3) その他、本施設の責めに帰さない重大な事由により、やむにやまれぬ事情が生じた場合
第6条(シャワーブースの利用手続き)
規約第18条に掲げるシャワーブースの利用手続きは次のアからエのとおりとします。
ア) 会員は、シャワーブースが満員である場合、シャワー室の前にある書類に自分の氏名を記入して、その使用の順番を待ってください。
イ) 会員は、シャワーブースが満員であり、シャワー室の前にある書類に他人の氏名が記入してある場合には、その他人の下に自分の名前を記載して、その使用の順番を待ってください。
ウ) シャワーブースの使用を終えた会員は、シャワー室の前にある書類に記載のある氏名のうち、一番上に記入してある氏名の方に、シャワーブースを明け渡してください。但し、一番上に記入してある氏名の会員がいない場合には、次に上に記入してある氏名の方に、シャワーブースを明け渡してください。
エ) シャワーブースに入る会員は、書類に記載してある自己の氏名を二重線で抹消して、シャワーブースに入ってください。
オ) 「ウ」により氏名を呼ばれた際、シャワーブースに出向かなかった会員は、そのシャワーを待つ順番について、その当時、最後の順番となります。
第7条(試用品)
1. 規約第20条第1項に定める試用品は、利用可能日の前に本施設内に掲示し、または本施設のホームページにて告知掲載した後、利用を始めます。
第8条(レンタル品)
1. 規約第22条第1項に定めるレンタル品は、以下のとおりとします。また、必要に本施設が決定したレンタル品は、予告なく追加されます。
(1) ラジオ付携帯音楽プレイヤー
2. 本規約第22条第1項に定める「別途定める条件」とは、以下のとおりとします。
(1) ラジオ付携帯音楽プレイヤーのレンタル料金については、店舗に料金を表示します。
第9条(レンタル品の利用手続き)
受付にて、所定の手続きを経た後、レンタル料金を支払い、レンタル品を受け取ります。
第10条(練習会の種別)
規約第24条第3項に定める練習会及びクリニックの種別は、次のとおりとします。
(1) 女性および初心者を対象とした練習会(以下「フレンズラン」という。)
(2) 初、中、上級者を対象とした練習会(以下「レベルアップクリニック」という。)
(3) 必要に応じ不定期に開催される臨時練習会。
第11条(練習会の参加費用)
規約第24条第4項に定める参加費用は、次のとおりとします。
(1) フレンズランは無料
(2) レベルアップクリニック及び臨時練習会は、その内容に応じ本店舗が個別に定めます。
第12条(その他のサービス等)
1. 規約第26条に定めるサービス等は、次のとおりとします。
(1) 定期的なレッスンを行うランニングワークショップ
(2) 不定期に行うヨガなどランニング以外のワークショップ
(3) 講習会、講演会など。
(4) ランニング関係グッズの販売
(5) 飲食料の販売
(6) 酒類の販売
(7) アシックスサービスコーナーでの施設利用
2. 前項に掲げるサービス等の料金は、次のとおりとします。
(1) ランニング関係グッズの販売 本施設が決定し表示する価格
(2) 飲料の販売 本施設が決定し表示する価格
(3) 酒類の販売 本施設が決定し表示する価格
(4) サービスコーナーの利用 本施設が決定し表示する価格
第13条(ビジター)
1. 規約第38条に定めるビジターは、次の(1)から(2)に掲げる事項を行うことはできません。
(1) 契約更衣ロッカーの使用
(2) 試用品の利用は、その内容に応じ本店舗が個別に定めます。
2. 前項に定めるビジターは、次の(1)に定める条件により本店舗を利用することができます。
(1) ビジターの1回あたりの利用料700円(消費税込み)
第14条(本細則の改正)
本店舗は、いつでも本細則の改定を行うことができます。但し、改定する日及び改定内容を、可能な限り事前に店舗に掲示または本店舗のホームページに掲載することとします。なお、改訂した規約などの効力は、全会員、ビジターに及ぶものとします。
制定 平成21年11月23日
改定 平成22年 5月 1日

